労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

1-1 従業員を雇う会社を設立したとき

労働保険の手続
社会保険の手続
1、

従業員の労災保険の適用

賃金が支払われる者は労災保険の適用を受け、事業主は労災保険料の支払い義務が発生します。

事業主が労災保険の適用を受けるには、労働保険事務組合に加入し、特別加入することが必要です。

   
2、 従業員を1人でも雇用したときの提出書類
@ 労働保険 保険関係成立届(継続)
提出期限
保険関係が成立した日から10日以内
提出先
所轄の労働基準監督署または公共職業安定所
添付資料
法人登記簿謄本、個人事業主の場合は住民票
賃貸契約書の写し(登記簿等と異なるとき)
         
A 労働保険料 概算保険料申告書
提出先 所轄の労働基準監督署・労働局、銀行、郵便局
提出期限 保険関係が成立した日から50日以内
分割納付 9月30日までに成立した事業所で保険料が4 0万(労災または雇用保険のみは20万円)以上のときは保険料の分割納付が可能
   
B 建設業で一括有期事業(労働保険料160万円未満でかつ請負金額1億9千万円未満)を開始したときは上記@Aのほか一括有期事業開始届
提出先 所轄の労働基準監督署
提出期限 翌月10日まで
   
3、 雇用保険関係
@ 雇用保険 適用事業所設置届
A 雇用保険 被保険者資格取得届
提出先 所轄公共職業安定所
提出期限 成立した翌日から起算して10日以内
添付書類    
    法人登記簿謄本、個人の場合は住民票
    労働保険関係成立届・概算保険料申告書(一元適用事業所のときは労働基準監督署の受領印がある写し)
    事業所の実態及び住所確認ができる下記2点以上
      a 賃貸契約書の写し
      b 営業許可書・工事請負契約書・取引先からの請求書等
      c 税務署関係書類・社会保険事務所届(受付済)控
      d 公共料金等領収書
    労働者名簿
    遡及して被保険者にするときは、賃金台帳・出勤簿

 

 

1、 社会保険の適用対象者
社会保険の加入が義務付けられている事業所
  a 従業員1人以上の法人事業所
  b 一部のサービス業をのぞき常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所
5人未満等の強制加入でない個人事業所は、過半数従業員の同意を得て社会保険に加入することができます
法人の場合、事業主も原則として加入します(個人事業主は加入できません)。
労働時間が一般従業員の概ね4分の3以上の者は社会保険に加入します。
社会保険の被保険者から除外される者
  a 日々雇い入れられる者
  b 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  c 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
  d 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
         
2、 提出書類
@ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
A 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
B 被保険者に被扶養者がいるとき 被扶養者(異動)届
C

被保険者に健康保険の被扶養配偶者がいるときには第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届

D 保険料口座振替納付(変更)申出書
提出期限 Dを除き、適用事業所になった日から5日以内
3、 従業員5人未満等の個人経営で任意加入するとき
上記@〜Dのほか
E 任意適用申請書
F 任意適用同意書
   
4、 必要添付書類
法人の場合、登記簿謄本
個人経営の場合、事業主世帯全員の住民票の写し
(所在地が謄本・住民票と異なるとき)賃貸契約書 (写)または不動産登記簿謄本
被扶養者の認定を受けるための添付資料は 「2 従業員を雇ったとき」を参照
(遡及して被保険者の適用を受ける場合)適用要件を満たしたことを証明できる書類=出勤簿・賃金台帳等


1−2 会社の定期報告

労働保険の手続
社会保険の手続
1、 労働保険の年度更新(継続事業)
@ 労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告
提出先
所轄労働局 日本銀行(代理店含む)、郵便局、所轄労働基準監督署
分割納付
保険料が40万以上(労災または雇用保険のみのときは20万円以上)のときは分割納付が可能
         
2、 建設事業の労働保険
(1) 一括有期事業
  元請工事であること
  各工事の請負金額が1億9千万円未満で、かつ、概算・確 定保険料額が160万円未満であること
  各工事の現場が有期事業の一括ができる対象区域にあ ること(本社が東京の場合、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、茨城県、群馬県、静岡県の区域)
  それぞれの工事が算定年度内に終了していること
提出書類  
@ 一括有期事業開始届 工事開始日の翌月10日迄に提出
A 労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書
B 一括有期事業総括表・一括有期事業報告書
C 年度内に終了した請負資料(一括有期事業開始届写し)
         
(2) 単独有期事業のとき
単独有期事業が次のいずれかに該当するとき
開始した工事の規模の請負金額が上記「(1)イ」を上回る
工事の現場が一括対象区域外
提出書類  
@ 労働保険関係成立届(有期)
提出期限 工事開始日から10日以内
A 労働保険概算申告書(有期事業
提出期限 労働保険関係成立日から20日以内
添付資料 a 工事内容等に係る資料・共同企業体の場合は協定書
b 自社ビル建築工事の場合は念書
B 労働保険確定保険料・一般拠出金申告書
提出期限 工事終了日から50日以内

 

 

1、 標準報酬月額の算定基礎届
算定基礎の提出対象者
7月1日現在において被保険者であること
次に該当する者は対象外
  a 6月1日以降に被保険者になった者
  b 8月または9月に月変が行われる予定の者
  c 8月または9月に育児休業等終了時改定になる者
提出書類    
@ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定届
A 総括表・総括附表(雇用等に関する調査票)
添付書類 呼び出しによる提出を指定された場合
  a 1月から6月までの出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
  b 1月から6月までの交通費支給明細書(賃金台帳に記載ないとき)
  c 1月から6月までの源泉税領収書
  d 5月以降提出済の適用関係届書の控
提出期限 7月10日まで
         
2、 標準報酬月額変更届
月額変更届の対象者
  a 固定的賃金の変動または賃金体系の変更によるもの
  b 継続した3ヶ月間の賃金支払基礎日数が17日以上
  c 変動月以降3ヶ月間の平均額が2等級以上であること
   
提出書類    
@ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額変更届
提示書類    
  a 変動月以降3ヶ月間の出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
  b 変動月以降3ヶ月間の交通費支給明細書
  c 役員報酬の変更の場合は取締役会議事録の写し
   
3、 賞与支払届
注意点    
年3回まで支給される賞与が対象
健保の年度上限額540万円、厚生年金は月150万円
資格喪失月に支払われた賞与は保険料の徴収なし
賞与支払いがなくても総括表は「支払なし」で提出する
1000円未満の端数は切捨てて保険料を算出する


1-3 会社名等を変更したとき

労働保険の手続
社会保険の手続
1、 会社名が変更
(1) 労働保険関係
@ 労働保険名称・所在地変更届
A (被一括事業の所在地を変更した場合)
  継続事業変更申請書/被一括事業名称・所在地変更届
提出期限
変更があったつど遅滞なく
提出先
労働基準監督署または公共職業安定所
添付資料
a 変更後の法人登記簿謄本
b 被一括事業所名称変更は添付不要
         
(2) 雇用保険関係
@ 雇用保険 事業主事業所各種変更届
添付資料 a 変更後の法人登記簿謄本
b 雇用保険適用事業所台帳
   
2、 所在地が変更
(1) 労働保険関係
@ 労働保険名称・所在地変更届
  (被一括事業の所在地が変更した場合)
A 継続事業変更申請書/被一括事業名称・所在地変更届
添付書類 a 変更後法人登記簿謄本等
b 新所在地の賃貸契約書の写し(謄本がないとき)
被一括事業所名称変更は添付不要
   
(2) 雇用保険関係
@ 雇用保険事業主事業所各種変更届
添付書類 a 変更後法人登記簿謄本等
b 新所在地の賃貸契約書の写し(登記謄本ないとき)
c 雇用保険適用事業所台帳

 

 

1、 会社名が変更
@ 適用事業所 名称所在地変更届(管轄内)
A 保険料口座振替納付(変更)申出書
添付書類 a 法人登記簿謄本
b 公共料金の領収書のコピー等(個人の場合)
c 健康保険被保険者証(家族分含む)
以下該当する場合
d 高齢受給者証
e 特定疾病療養受給者証
f 標準負担額減額認定証
g 限度額適用・標準負担額減額認定証
提出期限 変更日から5日以内
         
2、 所在地が変更
@ 適用事業所 名称所在地変更(訂正)届(管轄内)
A 適用事業所 名称所在地変更(訂正)届(管轄外)

添付書類

a 法人登記簿謄本
b 賃貸契約書の写し(謄本と所在地が異なるとき)
c 住民票の写し(個人事業所の場合
d 健康保険被保険者証(家族分含む)
以下該当する場合
e 高齢受給者証
f 特定疾病療養受給者証
g 標準負担額減額認定証
h 限度額適用・標準負担額減額認定証
提出期限  変更日から5日以内


1-4 支店等を開設したとき

労働保険の手続
社会保険の手続
1、 支店・営業所等が独立性を有するとき
  本社とは別に保険関係が成立し、新規適用の加入手続きを行う。
2、 支店営業所等が独立性を有さないとき
継続事業の一括要件
  事業主が同一である継続事業であること
  それぞれの事業について保険関係が同一であること
  労働保険率表による事業の種類が同じであること
提出書類    
@ 労働保険 保険関係成立届
提出先
支店・営業所等を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所
A 労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書
提出先
本社を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所に上記@の受付印のある写しを添付して提出
B 雇用保険 事業所非該当承認申請書
提出先
非該当となる事業所の所轄公共職業安定所に下記Cを添付し提出
C 雇用保険 事業所非該当承認申請調査書

 

 

1、 事業所の一括扱い
  事業主が同一であり、経営の主体性及び権限を有さないときは本社に一括して適用する(届出は不要)。本社にて通常の資格所得手続きを行う。
2、 主体性を持つ事業所
  設置された支店・営業所が経営の主体性を持ち、人事管理権を有するときは、事業所単位で新規適用加入手続きを行う。


1-5 支店等を廃止したとき

労働保険の手続
社会保険の手続
(一括認可を受けている支店・営業所等を廃止したとき)
@ 労働保険一括認可・追加・取消申請書
提出先
一括の指定事業(本社等)に係る所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局、または所轄公共安定所を経由して都道府県知事

 

 

1、 事業主が同一であり、経営の主体性及び権限を有さないときは本社にて通常の手続きを行う。
2、 設置された支店・営業所が経営の主体性を持ち、人事管理権を有するときは、事業所単位で適用事業所廃止手続きを行う。

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき