1、 |
高年齢雇用継続基本給付金 |
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(60歳時より賃金が低下したときに支給される) |
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受給要件 |
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ア |
60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者 |
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イ |
雇用保険の被保険者期間が5年以上あること |
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ウ |
賃金が60歳到達時より75%未満となっていること |
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エ |
各月賃金額が337,343円未満(20年額)であること |
提出書類 |
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@ |
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 |
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A |
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 |
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B |
払渡希望金融機関指定届 |
添付書類 |
申請事務を会社が行うとする労使協定文書 |
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a |
賃金台帳 出勤簿(タイムカード) 労働者名簿 |
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b |
運転免許証か住民票の写し |
支給額(平成20年の額) |
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ア |
60歳到達時賃金月額の61%以下のとき
各月の賃金額×15% |
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イ |
賃金月額が61%を超え75%未満のとき
-183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時
賃金月額 |
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ウ |
各月の賃金額と基本給付金の合計額の上限
337,343円 |
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エ |
支給額が1,648円以下のとき不支給 |
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C |
2回目以降 高年齢雇用継続給付支給申請書 |
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支給期間 |
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65歳に達する月まで 月の初日から末日までの暦月 |
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2
、 |
高年齢再就職給付金 |
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受給要件 |
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ア |
60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者 |
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イ |
被保険者であった期間が5年以上あること |
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ウ |
再就職後の各月の賃金が離職時賃金の75%未満 |
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エ |
再就職日の前日に基本手当残日数が100日以上あること |
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オ |
各月の賃金額が337,343円未満(H20.8.1)であること |
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カ |
再就職手当又は早期再就職支援金を受けていないこと |
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キ |
安定した職業に就いたこと |
提出書類 |
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@ |
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 |
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A |
雇用保険被保険者資格取得届
支給額 高年齢雇用継続基本給付金と同額 |
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1、 |
被保険者が70歳に達したとき |
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転勤前と転勤先の事業所が別々の適用をうけているとき(本社で一括適用をしていないとき) |
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@ |
厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
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厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
(厚生年金の受給要件を満たさない者は任意加入が可能) |
2
、 |
被保険者が75歳に達したとき |
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@ |
健康保険被保険者資格喪失届 |
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A |
厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届 |
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