労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

11 従業員が高齢になったとき

雇用保険の手続
健康保険・厚生年金保険関係の手続
1、 高年齢雇用継続基本給付金
    (60歳時より賃金が低下したときに支給される)
  受給要件
  60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
  雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
  賃金が60歳到達時より75%未満となっていること
  各月賃金額が337,343円未満(20年額)であること
提出書類  
  @ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 
  A 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  B 払渡希望金融機関指定届
添付書類 申請事務を会社が行うとする労使協定文書
  a 賃金台帳 出勤簿(タイムカード) 労働者名簿
  b 運転免許証か住民票の写し
支給額(平成20年の額)
  60歳到達時賃金月額の61%以下のとき
各月の賃金額×15%
  賃金月額が61%を超え75%未満のとき
-183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時
賃金月額
  各月の賃金額と基本給付金の合計額の上限
337,343円
  支給額が1,648円以下のとき不支給
  C 2回目以降 高年齢雇用継続給付支給申請書
  支給期間
  65歳に達する月まで 月の初日から末日までの暦月
   
2 、 高年齢再就職給付金
  受給要件
  60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
  被保険者であった期間が5年以上あること
  再就職後の各月の賃金が離職時賃金の75%未満
  再就職日の前日に基本手当残日数が100日以上あること
  各月の賃金額が337,343円未満(H20.8.1)であること
  再就職手当又は早期再就職支援金を受けていないこと
  安定した職業に就いたこと
提出書類  
  @ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  A 雇用保険被保険者資格取得届
支給額 高年齢雇用継続基本給付金と同額
         

 

 

1、 被保険者が70歳に達したとき
    転勤前と転勤先の事業所が別々の適用をうけているとき(本社で一括適用をしていないとき)
  @ 厚生年金保険被保険者資格喪失届
    厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
(厚生年金の受給要件を満たさない者は任意加入が可能)
2 、 被保険者が75歳に達したとき
  @ 健康保険被保険者資格喪失届
  A 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき