労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

9 介護休業が必要なとき

雇用保険の手続
1、 介護休業給付を事業主が代行申請することの労使協定
  @ 介護休業給付の支給申請に係わる承諾書
提出先 事業所を管轄する公共職業安定所
添付書類 労使協定文書
   
2 、 育児休業給付(賃金の30%)を受けるとき
  給付額 賃金日額の40%(通算して最大93日間)
(1) 介護休業給付を受けることができる要件
  雇用保険の被保険者であること
  2週間以上、対象家族の介護を必要とする者であること
    対象家族
  a 配偶者(事実上の婚姻関係にある者含む)
  b 父母(養父母含む)、子
  c 配偶者の父母(養父母含む)
  d 同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
  日々雇用される者・短期間雇用者でないこと
  労使協定により次の者を除くことができる
  a 継続雇用期間が1年未満の者
  b 3ヵ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者
  c 週所定労働日数が2日以内の者
  開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること
  期間雇用者のとき次のいずれかを満たしていること
  a 同一事業主と1年以上雇用が継続しており、休業終了後3年以上雇用が継続する見込みがあること
  b 同一事業主と3年以上雇用が継続しており、休業終了後1年以上雇用が継続する見込みがあること
  支給期間が20日以上あること(土・日等含む)
  支給期間の賃金が休業開始時の80%未満であること
   
(2) 提出書類
  @ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/短縮措置等適用時賃金証明書(介護)
  A 介護休業基本給付金申請書(様式33の6)
  B 期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告(支給対象となる期間雇用者に該当する場合)
添付書類    
  a 介護休業を開始した日前2年間分の出勤簿・賃金台帳・交通費支給明細
  b 労働者名簿
  c 介護対象者が確認できる書類(住民票等)の写し
  d 介護休業申出書
  e 請求期間の出勤簿
  f 請求期間の賃金台帳
  g 2回目以降のときは介護歴が確認できる資料
注意 介護休業についての社会保険料は免除されない
         

 

 

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき