労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

6 従業員が結婚したとき

労災保険・雇用保険関係の手続
健康保険・厚生年金保険関係の手続
1、 結婚して氏名が変わったとき
@ 雇用保険被保険者氏名変更届
提出先 所轄ハローワーク
         

 

 

1、 結婚したときの手続
(1) 配偶者が被扶養配偶者となる条件
  配偶者と同居している場合
    年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満
  配偶者と別居している場合
    年収が130万円未満で被保険者からの仕送り額より 少額
  配偶者が60歳以上又は障害者である場合
    上記ア・イの条件のうち年収が180万円となる
   

(2)

国民年金の第3号被保険者となる条件
  従業員が第2号被保険者(65歳未満)であること
  配偶者が被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満
   

(2)

必要な届出書類
  @ 健康保険 被扶養者(異動)届(第3号被保険者届を兼ねる)
添付書類    
  配偶者が所得税法上の控除対象配偶者である場合は不要
  配偶者が所得税法上の控除対象配偶者でない場合
    a 退職証明書または雇用保険離職票のコピー
非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
      課税収入があるときは住民税課税(非課税)証明書等
    b 雇用保険の失業給付の受給者または終了者のとき
      雇用保険受給資格者証のコピー
      非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
      課税収入があるときは住民税課税(非課税)証明書等
    c 年金受給者であるとき
      年金受取額がわかる年金額改定通知書のコピー
      非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
      課税収入があるときは住民税課税(非課税)証明書等
    d 上記a、b、cに該当しないとき
      年金受取額がわかる年金額改定通知書のコピー
      住民税課税(非課税)証明書等
      非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
  配偶者が内縁関係の場合
    住民票等(戸籍謄本を求められるときがある)
(4) 結婚して氏名が変わったとき
  @ 健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更届
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき