労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

16 健康診断を行うとき

労働衛生安全法
健康保険・厚生年金保険関係の手続
(1) 雇入時および定期健康診断(年1回 定期に)
  対象  常時使用する労働者
  検査項目
      既往歴及び業務暦の調査
  自覚症状および他覚症状の有無の検査
  身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  胸部X線検査および喀痰検査
  (雇入時は喀痰検査不要)
  血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿の検査
  心電図検査
     
(2) 特定業務従事者(有害業務)
  対象
   高熱を伴う業務、深夜業、坑内労働等有害業務従事者
 配置換え時および6月以内ごとに定期に
 検査項目 定期健診に同じ
     
(3) 海外派遣労働者の健康診断
  対象
  本邦以外に6ヵ月以上派遣する労働者
  6ヵ月以上派遣された者を本邦地域内に就業させるとき
  検査項目 定期健診に同じ
     
(4) 結核健康診断
   結核の発病の恐れがあると診断された労働者
 おおむね6ヵ月後に再検査
   
(5) 給食従業員の検便
   付属する食堂の給食業務に従事する者
 雇い入れ時、配置替え時に
   
(6) 特殊健康診断
   対象 高圧・潜水、放射線、四アルキル鉛等特殊業務
 雇い入れ時、配置替え時、所定期間内ごと定期に
 医師による特殊項目検査
   
(7) 有害業務従事者の歯科検診
   塩酸、硝酸、硫酸等の有害業務従事者
 雇入れ時、配置替え時,6月以内に1回定期に歯科検診
   
(8) 特殊健康診断
   月に100時間を超えて時間外労働をさせた場合は医師の面接指導
         

 

 

1、 生活習慣病予防健診
(1) 対象者
  一般健診
    a 本年度40歳以上の被保険者および被扶養配偶者
    b 本年度35歳以上40歳未満で生活改善指導を希望する者
  付加健診(眼底検査・腹部超音波検査等)
    一般健診を受ける者のうち本年度40歳、50歳になる者
  乳がん・子宮がん検診
    一般健診を受ける者で本年度40歳以上の偶数年齢の希望する女性
     
(2) 特定業務従事者(有害業務)
  @ 生活習慣病予防検診申込書
  提出先 社会保険事務所
   
(3) 海外派遣労働者の健康診断
  一般健診の自己負担額 6,843円
  付加健診の自己負担額 4,583円
  乳がん・子宮がん検診
    40歳〜48歳 2,240円  50歳以上 1,666円
  生活改善フォローアップ健診 575円
   
(4) 肝炎ウィルス検査
    一般検診を受ける35歳以上の者が希望したとき
  受診希望者が直接一般健診実施機関に申し込む
  費用 595円
   
2、 若年層健診(東京都の場合、平成19年度)
   対象者 
 政府管掌健康保険の35歳未満の被保険者、被扶養者で希望する者
   検診内容
 視力、聴力、血圧、血液、尿、心電図、胸部X
  費用9,450円
  オプション 胃部X線、便潜血
   
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき