労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

14 従業員が死亡したとき

労災保険の手続
健康保険・厚生年金保険関係の手続
1、 業務上の理由で死亡したとき
(1) 遺族補償年金の受給要件
  死亡した者と生計維持関係にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいること
  妻以外は次の要件を満たすこと
    a 55歳以上であること、または障害の状態(5級以上)にあること
    子、孫、兄弟姉妹の場合、18歳(年度末)未満 または障害の状態(5級以上)にあること
     
(2) 遺族補償年金前払一時金
  請求者 遺族補償年金を請求出来る者
  前払一時金の額給付基礎日額の200日、400日、600日、800日、1000日分から選択
  請求の時期 原則として遺族補償年金と同時(支給決定通知があった翌日から1年以内も可)
     
(3) 必要な提出書類
  @ 遺族補償年金・遺族特別支給金・遺族特別年金支給請求書
  A 遺族補償年金前払一時金請求書(請求するとき)
  B 遺族補償年金代表者選任届(受取人が2人以上いるとき)
   
(4) 添付書類
  死亡診断書または死体検案書
  戸籍謄本
  住民票
  生計維持関係を証明する書類(別居のとき)
  診断書(障害の状態にある者の証明)
  遺族厚生年金証書及び支給決定通知書
  未届の妻または夫のときは、その証明
   
(5) 遺族補償一時金
  受給要件
  次のいずれかに該当すること
    a 遺族補償年金の受給権者がいない
    b 遺族補償年金受給権者が失権し、支給合計額が
   1000日分に満たない
  死亡した労働者の配偶者、子、父母、祖父母、兄
  弟姉妹がいること (最先順位の者に支給される)
  70歳に達したとき(厚生年金保険のみ資格喪失)
  短時間勤務者に変わるなど適用除外となったとき
  事業所が廃止になったとき
  任意適用事業所が任意包括脱退を認可されたとき
提出書類
社会保険事務所または健康保険組合
  @ 遺族補償一時金・遺族特別支給金・遺族特別一時金支給請求書
  A 遺族補償年金代表者選任届(同順位者が複数いるとき)
添付書類  
  死亡診断書または死体検案書
  戸籍謄本
  住民票
  生計維持関係を証明する書類(別居のとき)
  未届の妻または夫の場合、その関係を証明する書類
   
2、 通勤災害で死亡したとき
    遺族年金または遺族一時金が支給される提出書類に「通勤災害に関する事項」が加わるほか上記1の業務災害に準じる
   
3、 葬祭をおこなったとき
(1) 業務上災害のとき
  葬祭料の額
  次のいずれか多い額
  315,000円+給付基礎日額の30日分
  給付基礎日額の60日分
提出書類
社会保険事務所または健康保険組合
  @ 葬祭料請求書
添付書類  
  死亡診断書等(遺族補償給付を請求するとき省略可)
(2) 通勤災害のとき
    業務災害に準ずる
提出書類
社会保険事務所または健康保険組合
  @ 葬祭給付請求書
  A 通勤災害に関する事項
       
4、 労災保険の受給権者が死亡したとき
(1) 未支給給付の受給要件
  死亡前に支給決定されたが、支給されていないとき
  死亡前に請求していたが、支給決定されていないとき
  死亡者が死亡前に保険給付を請求していないとき
(2) 遺族補償年金前払一時金
  遺族(補償)年金のとき
遺族(補償)年金を受給できる他の遺族
  遺族(補償)年金以外の給付を請求するとき
死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位の者
(3) 提出書類  
  @ 未支給の保険給付支給請求書・未支給の特別給付金申請書
死亡前に未請求のときは各給付の請求書が必要
     
(4) 添付書類  
  死亡診断書または死体検案書
  戸籍謄本(遺族(補償)年金以外を請求するとき)
  住民票
  生計維持関係を証明する書類(別居のとき)
  未届の妻または夫の場合、その関係を証明する書類
  身障により受給権をえるときはその診断書
  死亡前に未請求のときは各給付ごとに必要書類
     
         

 

 

1、 従業員が死亡したとき(業務上外を問わない)
(1) 遺族補償年金の受給要件
  死亡した者の要件
  厚生年金保険の被保険者
  厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡した者
  障害厚生年金の1級または2級の者
  老齢厚生年金の受給権者
  老齢厚生年金の受給要件を満たしているがまだ受給していない者
  受給できる遺族
  死亡した者に生計維持されていた次の者(最先順位者に支給)  配偶者及び子、父母、孫、祖父母
    注1 子は18歳の年度末まで、障害の子は20歳未満
    注2 30歳未満の妻は5年間の有期年金となる
提出書類
 
  @ 厚生年金保険遺族給付裁定請求書
添付書類  
  死亡した者及び配偶者の年金手帳
  戸籍謄本
  住民票(死亡した者を含む世帯全員が記載されているもの)
  受給権者の所得証明(年収850万円以下であることの証明)
  死亡診断書または死体検案書
  以下該当する者であるとき
  年金証書(受給権者が年金受給者であるとき)
  生計維持関係を証明する書類(内縁関係または別居
  のとき)
  診断書(受給権者等が障害者であるとき)
  預金通帳(金融機関の承認印がないとき)
  年金加入期間確認通知書等(死亡した者にカラ期間があるとき)
  職務上事故証明書(船員保険の遺族年金を請求できる者に該当するとき)
遺族厚生年金の額
  次のいずれかを選択
(原則 老齢厚生年金額の4分の3
    a 短期要件 被保険者期間中の死亡等300月の加入期間の最低保障
    b 長期要件 老齢厚生年金の受給要件を満たしている場合
  中高年寡婦加算
(40歳から65歳になるまで594,200円)
    次のいずれかに該当するとき
    a 夫が死亡時に妻が40歳以上のとき
    b 遺族基礎年金が失権したときに40歳以上の妻
  経過的寡婦加算(65歳以上)
    昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以後支給される
  30歳未満の妻の場合は5年間の有期年金
    a 30歳未満の子のない妻のとき
    b 子があっても30歳未満で遺族基礎年金を失権したとき
   
(2) 遺族基礎年金
  遺族基礎年金の受給要件
  死亡した者に生計を維持されていて次の要件に該
 当する者
    a 子(18歳の年度末まで、障害の時は20歳未満)のある妻
    b 子(18歳の年度末まで、障害のときは20歳未満)
  死亡した者が次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること
    a 死亡日の前日において、死亡日の月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
    b 死亡日の前日において、死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと
提出書類
 
  @ 国民年金遺族基礎年金裁定請求書
添付書類  
  遺族厚生年金請求に添付する書類に同じ
(3) 遺族基礎年金の額(平成20年度)
  18歳(年度末年齢、身障のときは20歳)未満の子がいる妻
        1人      1,020,000円
    2人      1,247,900円
    3人      1,323,800円
  18歳(年度末年齢)未満の子 身障の子は20歳未満
        1人       792,100円     
    2人      1,020,000円
    3人      1,095,900円
    ただし、生計を同じくする父がいるときは支給停止(支給されない)
(4) 埋葬料 (支給額5万円)−本人が死亡した場合
受給要件
  いずれかに該当すること
    a 健康保険の被保険者期間中の死亡(任意継続含む)
    b 資格喪失後3ヵ月以内の死亡
    c 資格喪失後の継続給付を受けている者の死亡
    d 前記cを受けられなくなって3ヵ月以内の死亡
  埋葬を行う者は死亡者に生計を維持されていたこと
提出書類
社会保険事務所または健康保険組合
  @ 埋葬料支給請求書
添付書類  
    (埋葬料支給請求書に事業主が証明すれば不要)
死亡したことまたは埋葬を行ったことを証明できる書類
(5) 埋葬費 (支給額5万円を限度)-本人以外が死亡した場合
受給要件
  上記(3)埋葬料受給要件アに同じ
  埋葬料申請の該当者がいない場合で実際に埋葬を行った者
提出書類
 
  @ 埋葬費支給請求書
添付書類  
  死亡した者との関係がわかる書類
  埋葬に係った費用の領収書と明細書
(6) 家族埋葬料 (支給額5万円)
受給要件
  被扶養者が死亡したとき
提出書類
 
  @ 家族埋葬料支給申請書
添付書類 埋葬料に同じ
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき