| 1、 |
労災保険の適用対象者 |
| @ |
パートタイマー、アルバイト等雇用形態に関係なく、賃金が支払われている者は労災保険の適用を受け、事業主は労災保険料の支払い義務が発生します。 |
| A |
事業主は労災保険の対象外ですが、事業主が労災保険の適用を受けるには、労働保険事務組合に加入し、特別加入します。 |
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| 2、 |
雇用保険の適用関係 |
| @ |
雇用保険の被保険者 |
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ア |
一般被保険者 |
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イ |
高年齢継続被保険者 |
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ウ |
短期雇用特例被保険者 |
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エ |
日雇労働被保険者 |
| A |
パートタイマー等であっても、概ね週所定労働時間が20時間以上で1年以上引き続き雇用することが見込まれるときは雇用保険の被保険者に該当します |
| B |
法人の役員の場合は、部長等従業員の身分を有し、総合的にみて労働者的性格が強い者は雇用保険の被保険者になります。 |
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| 3、 |
雇用保険の資格取得届(一般被保険者) |
| (1) |
雇用保険に加入する従業員の必要事項 |
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ア |
戸籍上の氏名、フリガナ、生年月日、性別 |
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イ |
過去に雇用保険の被保険者であったことの有無 |
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ウ |
雇用保険被保険者証の提出(所持している場合) |
| (2) |
提出書類 |
| @ |
雇用保険被保険者資格取得届 |
| 以下該当する場合 |
| A |
兼務役員の場合、兼務役員雇用実態証明書・確認資料 |
| B |
出稼労働者の場合、出稼労働者手帳・契約書届 |
| 提出先 |
所轄の公共職業安定所 |
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添付資料 |
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労働者名簿 |
| 遡及して被保険者にするとき |
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賃金台帳・出勤簿またはタイムカード |
| 提出期限 |
資格取得の日の属する月の翌月10日まで |
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| 1、 |
社会保険加入する従業員の必要事項 |
| ア |
戸籍上の氏名、フリガナ、生年月日、性別、現住所 |
| イ |
年金手帳の基礎年金番号 |
| ウ |
扶養家族の有無 |
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| 2、 |
必要な届出書 |
| @ |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得 |
| 以下該当する場合 |
| A |
被扶養者がいるとき 健康保険被扶養者(異動)届 |
| B |
健康保険の被扶養配偶者がいるとき 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届 |
| C |
年金手帳を紛失したとき 年金手帳再交付申請 |
| D |
年金手帳を2冊以上持っているとき 基礎年金番号重複取消届 |
| 提出期限 |
資格取得日から5日以内 |
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| 3、 |
添付書類 |
| ア |
届出が取得日より60日以上遅延したときは出勤簿(タイムカード)・賃金台帳 |
| イ |
16歳以上60歳未満の者を被扶養者とする場合、学生証(写し)、身体障害者手帳、非課税証明等、扶養の事実が確認できるもの(妻の場合不要)
(本人・被扶養配偶者の年金手帳の提示は不要ですが、年金基礎年金番号の記載が必要) |
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| 4、 |
健康保険被保険者証が緊急に必要なとき |
| @ |
健康保険被保険者資格証明書交付申請書 |
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社会保険事務所の窓口に提出するとその場で
「健康保険被保険者資格証明書」が交付される。 |
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