労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

3 扶養家族が増減したとき

健康保険・厚生年金保険関係の手続
1、 健康保険の被扶養親族とすることができる者
同居・別居を問わない75歳未満の親族
配偶者、子、孫、弟妹、父母、祖父母など直系尊属
同居を必要とする75歳未満の親族
  a 兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者
  b 配偶者の父母等3親等内の親族(上記ア除く)
  c 内縁関係の配偶者の父母、連れ子
  d 内縁関係の配偶者死亡後の父母、連れ子
同居している場合の収入要件
年収が130万円未満で被保険者の収入の半分未満
別居している場合の収入要件
年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ない
60歳以上または障害者(3級以上)の場合の収入要件
年収が180万円未満(上記ウ、エの130万円が180万円となる)
   
2、 被扶養者が増えるときの必要な手続
被扶養者が配偶者であるとき
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届兼ねる
上記①以外のとき 健康保険被扶養者(異動)届のみ
添付書類  
被扶養対象者が所得税法上の控除対象者である場合は不要
 非課税対象の収入(障害・遺族年金等)があるときはその受取額がわかる通知書等
被扶養対象者が所得税法上の控除対象者でない場合
  a 退職した者であるとき
      退職証明書または雇用保険離職票のコピー
非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
課税収入があるときは住民税課税(非課税)証明書等
  b 雇用保険の失業給付の受給者または終了者であるとき
      雇用保険受給資格者証のコピー
非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
課税収入があるときは住民税課税(非課税)証明書等
  c 年金受給者であるとき
      年金受取額がわかる年金額改定通知書のコピー
非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
課税収入があるときは住民税課税(非課税)証明書等
  d 上記ア、イ、ウに該当しないとき
      住民税課税(非課税)証明書等
非課税対象の収入があるときはその受取額がわかる通知書等
同居が被扶養条件となる三親等内の親族のとき
    住民票等
内縁関係にある配偶者のとき
  住民票、両者の戸籍謄本等
被扶養対象者が第3号被保険者である配偶者のとき
  配偶者の基礎年金番号が確認出来るもの
上記①以外のとき 健康保険被扶養者(異動)届のみ
3、 保険証の交付を緊急に必要とするとき
  被保険者証を必要とする者の氏名、理由を事業主名で提出する
4、 保険証の交付を緊急に必要とするとき
第3号被保険者である配偶者が死亡するなど被扶養者でなくなったとき
  健康保険被扶養者(異動)届(第3号被保険者関係届兼ねたもの)
上記以外のとき 健康保険被扶養者(異動)届
添付書類  
健康保険被保険者証
健康保険高齢受給者証(高齢受給者である場合)

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき