労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

10 転勤・出向・海外派遣したとき

労災保険・雇用保険の手続
健康保険・厚生年金保険関係の手続
1、 従業員が転勤したとき
     転勤前と転勤先の事業所が別々の適用を受けているとき(本社で一括適用をしていないときのみ)
  @ 雇用保険被保険者転勤届  転勤先の事業所で行う
添付書類 申請事務を会社が行うとする労使協定文書
  異動辞令書の写し
  雇用保険適用事業所台帳
  A 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届を転勤先事業所に移す
   
2 、 従業員が出向したとき
(1) 労災保険
    在籍出向・移籍出向にかかわらず出向先が保険対象となる
(2) 雇用保険
    在籍出向  手続不要
    移籍出向
  @ 資格喪失届   出向元で行う
  A 資格取得届   出向先で行う
3、 海外の事業所に転勤するときの特別加入
    労災保険特別加入の要件
  派遣元が労災保険の保険関係が成立していること
  派遣元の事業が有期事業でないこと
  特別加入する者は現地採用者でないこと
  海外出張ではなく海外派遣であること
  特別加入することができる者であること
  a 国際協力機構等の団体から派遣される者
  b 日本国内事業から海外支店等に派遣される者
  c 海外にある中小企業と認められる規模の事業主等
    必要な申請書(初回)
  @ 労働者災害補償保険特別加入申請書(海外派遣者)
  A 労働者災害補償保険海外派遣に関する報告書
    必要な申請書(初回)
  @ 労働者災害補償保険特別加入に関する変更届(海外派遣者)
  A 労働者災害補償保険海外派遣に関する報告書
    特別加入者の保険料
  給付基礎日額 3,500円〜20,000円 で選択
  保険料 保険料算定基礎額の 5/1000
  算定基礎額=給付基礎額×365
  年度途中加入は月割で計算
         

 

 

1、 従業員が転勤したとき
    転勤前と転勤先の事業所が別々の適用をうけているとき(本社で一括適用をしていないとき)
  @ 資格喪失届   転勤前の事業所で行う 
  A 資格取得届   転勤先の事業所で行う
2 、 従業員が出向したとき
(1) 在籍出向のとき
  社会保険は出向元で加入するため手続不要
(2) 移籍出向のとき
  @ 資格喪失届   出向元で行う 
  A 資格取得届   出向先で行う
(3) 社会保険料の手続
    主たる事業所で保険料納付手続を行う
給与負担が同等のときはどちらか一方を選択
保険料負担は給与負担で按分
3、 海外事業所に転勤するとき
(1) 国内の事業所と使用関係が継続するとき
  @ 厚生年金保険被保険者住所変更届 
  A 介護保険適用除外等該当・非該当届(介護保険被保険者対象者)
(2) 国内の事業所と使用関係が消滅するとき
  資格喪失届が必要
  国民年金は第1号被保険者として任意加入することができる
  任意加入の手続
  @ 最後の住所地に居住する親族に依頼 
  A 親族がいないとき最終住所地の社会保険事務所で行う
  被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)が国内にいるとき
国民年金第3号被保険者→国民年金第1号被保険者
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき