(1) |
産前休暇の付与 |
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使用者は6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女性が請求したときは就業させてはならない。 |
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(2) |
産後休暇の付与 |
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使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障が無いと認めた業務に就かせることは差し支えない。 |
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(3) |
従業員が請求した場合の業務転換等 |
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ア |
軽易な業務への転換 |
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イ |
変形労働時間制の適用制限 |
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ウ |
時間外労働・深夜労働の制限 |
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(4) |
育児時間の付与 |
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生後1年に達しない子を育てる女性は1日2回各30分以上の育児時間を請求することができる |
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(5) |
妊産婦に係る有害業務就業制限 |
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妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性の就業制限 |
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ア |
重量物を取り扱う業務 |
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イ |
有毒ガスを発散する場所の業務 |
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ウ |
その他の有害な業務
(女性労働基準規則) |
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エ |
坑内労働の禁止 |
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(1) |
出産手当金の要件 |
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ア |
妊娠4ヵ月を超える分娩であること |
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イ |
出産の日以前42日間(多胎妊娠のときは98日間) |
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ウ |
出産の日後56日 |
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エ |
労務に服していないこと |
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オ |
給与が支払われるときは標準報酬日額の3分の2相当額より少ない |
提出書類 |
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@ |
健康保険出産手当金支給申請書 |
添付書類 |
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a |
従業員の請求期間とその期間前1ヵ月分の出勤簿
(第1回のみ) |
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b |
従業員の請求期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳
(第1回のみ) |
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(2) |
出産育児一時金(胎児一人につき35万円)の支給要件 |
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ア |
従業員(健康保険の被保険者)出産 |
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イ |
従業員の被扶養配偶者の出産 |
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ウ |
従業員の被扶養者の出産 |
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エ |
妊娠4ヵ月を超える妊娠 |
提出先 |
@健康保険 被保険者・家族出産育児一時金支給申請書 |
注意事項 |
ア |
事前申請が可能 |
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医療機関を受取代理人にして申請ができる(予定日まで1ヵ月以内) |
イ |
継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失日後6ヵ月以内に出産したときは出産育児一時金が
支給される |
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(3) |
妊娠4ヵ月を超えて流産等した場合 |
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ア |
出産手当金支給の対象となる |
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イ |
出産育児一時金の支給対象となる |
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(4) |
子を被扶養者にするとき |
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@ |
健康保険 被扶養者(異動)届 |
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