労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

7 従業員が出産したとき

労働基準法関係の参考規定
健康保険・厚生年金保険関係の手続
(1) 産前休暇の付与
  使用者は6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女性が請求したときは就業させてはならない。
   
(2) 産後休暇の付与
  使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障が無いと認めた業務に就かせることは差し支えない。
   
(3) 従業員が請求した場合の業務転換等
  軽易な業務への転換
  変形労働時間制の適用制限
  時間外労働・深夜労働の制限
   
(4) 育児時間の付与
  生後1年に達しない子を育てる女性は1日2回各30分以上の育児時間を請求することができる
   
(5) 妊産婦に係る有害業務就業制限
  妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性の就業制限
  重量物を取り扱う業務
  有毒ガスを発散する場所の業務
  その他の有害な業務 (女性労働基準規則)
  坑内労働の禁止
         

 

 

(1) 出産手当金の要件
  妊娠4ヵ月を超える分娩であること
  出産の日以前42日間(多胎妊娠のときは98日間)
  出産の日後56日
  労務に服していないこと
  給与が支払われるときは標準報酬日額の3分の2相当額より少ない
提出書類  
@ 健康保険出産手当金支給申請書
添付書類    
  a 従業員の請求期間とその期間前1ヵ月分の出勤簿
(第1回のみ)
  b 従業員の請求期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳
(第1回のみ)
   
(2) 出産育児一時金(胎児一人につき35万円)の支給要件
  従業員(健康保険の被保険者)出産
  従業員の被扶養配偶者の出産
  従業員の被扶養者の出産
  妊娠4ヵ月を超える妊娠
提出先 @健康保険 被保険者・家族出産育児一時金支給申請書
注意事項
事前申請が可能
  医療機関を受取代理人にして申請ができる(予定日まで1ヵ月以内)
継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失日後6ヵ月以内に出産したときは出産育児一時金が 支給される
   
(3) 妊娠4ヵ月を超えて流産等した場合
  出産手当金支給の対象となる
  出産育児一時金の支給対象となる
   
(4) 子を被扶養者にするとき
  @ 健康保険 被扶養者(異動)届
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき