労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

4 病気やケガをしたとき

労災保険・雇用保険関係の手続
健康保険・厚生年金保険関係の手続
1、 仕事または通勤による病気やケガで受けられる給付
  (業務災害のときは事故発生届・死傷病報告が必要)
(1)  労災指定病院等にかかったとき(全額無料)
@ 療養補償給付(業務災害)
A 療養給付(通勤災害)
   
(2) 労災指定病院を変更するとき
@ 療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
(業務災害用と通勤災害用のものがある)
   
(3) 療養の費用が労災に請求できるもの
  労災指定病院以外の病院で療養を行ったとき
  指定薬局以外の薬局から薬剤を受けたとき
  柔道整復師(接骨院)から施術を受けたとき
  はり・灸・あんま・マッサージ・指圧師から施術を受け たとき(医師の同意書が必要)
  指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業者のとき
   
(4) 療養のため4日以上労働することができないとき
@ 休業補償給付金・休業特別支給金(業務災害)
A 休業給付金・休業特別支給金(通勤災害
提出先 事業所を管轄する労働基準監督署
     
(5) 障害が残ったときに受けられる給付
業務災害のとき
@ 傷害補償年金または障害補償一時金
A 障害特別支給金
B 障害特別年金または障害特別一時金
通勤災害のとき
@ 障害年金または障害一時金
A 障害特別支給金
B 障害特別年金または障害特別一時金
     
(6) 障害(補償)年金の代わりに受けられる一時金
@ 傷害補償年金前払一時金(業務災害)
A 障害年金前払一時金(通勤災害)
   
(7) 療養開始後1年6ヵ月以上経過したときの給付
業務災害のとき
@ 傷病補償年金
A 傷病特別支給金
B 傷病特別年金
通勤災害のとき
@ 傷病年金
A 傷病特別支給金
B 傷病特別年金
提出先 所轄の公共職業安定所
     
(8)
障害または傷病年金受給者が介護を受けたとき
@ 介護補償給付(業務災害)
A 介護給付(通勤災害)
   
(9)
業務災害または通勤災害で死亡したときの給付
業務災害のとき
@ 労働者死傷病報告・事故発生届
A 遺族補償年金または遺族補償一時金
B 遺族特別支給金
C 遺族特別年金または遺族特別一時金
通勤災害のとき
@ 遺族年金または遺族一時金
A 遺族特別支給金
B 遺族特別年金または遺族特別一時金
   
(10)
 遺族(補償)年金に代わりに受けられる一時金
@ 遺族補償年金前払一時金(業務災害)
A 遺族年金前払一時金(通勤災害)
   
(11) 
病気やケガで死亡し、葬祭をおこなったときの給付
@ 葬祭料(業務災害)
A 葬祭給付(通勤災害)
(12) 
特別支給金以外の社会復帰促進等事業
@ アフターケア
A 外科後処置
B 義肢などの支給
C 職能回復訓練
D 就学等援護費
E その他
   
(13)
他人からケガをさせられたとき
@ 第三者による暴行傷害事故報告書
A 第三者行為災害届
提出先 労働基準監督署
         
(14)
労災保険給付に不服があるとき
@ 労働保険審査請求書
提出期限
原処分から60日以内
提出先 労働保険審査官
A 労働保険再審査請求書
提出期限
@の決定から60日以内
提出先 労働保険審査会
         
(15) 二次健康診断等給付を受けられるとき
受けられる要件
  1次検診で次のすべてに異常と診断されたとき。血圧、血中脂質、血糖、肥満度(BMI)
  脳血管疾患及び心臓疾患の症状を有していないこと
  一次検診から3カ月以内
  労働局長の指定する病院、診療所で受けること
提出書類    
@ 二次健康診断等給付請求書
提出先 病院経由で労基署
         

 

 

1、 仕事以外による病気やケガで受けられる給付
(1) 療養の給付(保険証を医療機関に提示)
被保険者 一般の被扶養者 自己負担3割
小学校就学前の子 2割負担
70歳以上75歳未満の被保険者
    健康保険高齢受給者証をあわせて提示
標準報酬月額が28万円未満は1割負担
標準報酬月額が28万円以上は3割負担
70歳未満の被保険者に扶養されている70歳〜74 歳の被扶養者は1割負担
標準報酬28万円以上70歳以上の被保険者に扶養
  されている被扶養者は3割負担(被保険者と被扶養者
  の合計収入により1割負担になることもある)
   
(1) 療養の給付がうけられないとき
@ 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
以下のときに申請する
  a 健康保険証を交付される前や更新手続中に治療を 受けたとき
  b コルセット、歩行補助具、義眼等を購入したとき
  c 輸血で生血液代を支払ったとき
  d 整骨院にかかったとき(骨折・脱臼は医師の同意が 必要)
  e はり、灸、あんま、マッサージを受けたとき(医師の同 意が必要)
  f 海外で治療を受けたとき(医師の診療明細書と日本語訳必要)
提出先
社会保険事務所または健康保険組合
   
(3) 高額な医療費を支払ったとき
@ 健康保険 被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書
  同一月の自己負担額が次のいずれかを超えているとき
  1ヵ月80,100円(低所得者35,400円、上位所得者 150,000円)
  世帯で21,000円以上を合算し、1ヵ月80,100円 以上(低所得者35,400円、上位所得者150,000円)
  1年以内の4回目以降であれば 1ヵ月44,400円 (低所得者24,600円、上位所得者83,400円)
  血友病、人工透析治療等のとき1ヵ月10,000円
低所得者とは、住民税非課税者または生活保護法の要保護者
上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者及びその被扶養者
自己負担額についての注意事項
a 日々雇い入れられる者
b 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
c 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
d 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
e 保険外診療及び入院時の食事代、差額ベッド料は含 まれない
f 高齢受給者証を持っている人の自己負担限度額は別
添付書類    
  病院等の治療費の領収書の写し(なくても可)
  市区町村民税が非課税のとき非課税証明書
  生活保護法による要保護者のときは保護開始決定通知書の写し
  はり・灸・あんま・マッサージ・指圧師から施術を受け たとき(医師の同意書が必要)
提出先 社会保険事務所又は健康保険組合
   
(4) 病気やケガで休んだとき
@ 健康保険 傷病手当金支給申請書
受給要件
  死傷病による療養のために仕事をすることができ ないこと
  労務不能により休んだ日が継続して3日経過して いること
  給与の全部または一部が支払われていないこと
  4日目以降受給開始から1年6ヵ月の範囲
(傷病手当金は受給者が退職した場合も受けられる)
添付書類    
  請求期間の出勤簿・タイムカード等のコピー
  請求期間の賃金台帳のコピー
  通勤費支給明細書のコピー(賃金台帳に記載 ないとき)
  役員報酬に関する議事録(役員の場合)
  年金証書のコピー(年金受給者のとき)
  年金額改定通知書のコピー(年金受給者のとき)
支給額(政府管掌健保の場合)
  1日につき標準報酬日額の3分の2
提出先 社会保険事務所又は健康保険組合
(5) 病気やケガで障害が残ったとき
@ 障害基礎年金(1級・2級)
A 障害厚生年金
B 障害手当金
2、 他人からケガをさせられたとき
@ 第三者の行為による傷病届
提出先 労働基準監督署
   
3、 保険給付に不服があるとき
@

審査請求書(原処分から60日以内)

提出先 社会保険審査官
A 再審査請求書(@の決定から60日以内)
提出先 社会保険審査会
提出期限 資格取得日から5日以内
         
4、 高額介護合算療養費
(1) 受けられる要件
  介護保険の受給者のいる世帯で、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が限度額を超えたと
  上位所得者の限度額は、70歳未満世帯126万円、70〜74歳がいる世帯67万円
  一般の限度額は、 70歳未満世帯67万円、70〜74歳がいる世帯56万円
  低所得者Uの限度額は、70歳未満世帯34万円、70〜74歳がいる世帯31万円
  低所得者Tの限度額は、70歳未満世帯34万円、70〜74歳がいる世帯31万円
支給申請方法
@ 介護保険の被保険者は、「高額介護合算支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を市区町村に提出し、「自己負担額証明書」の交付を受ける。
A 同一世帯の医療保険の被保険者は、社会保険事務所等の医療保険者に、「自己負担額証明書」を添付して、「高額介護合算支給申請書」を提出する。
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき