1、 |
仕事以外による病気やケガで受けられる給付 |
(1) |
療養の給付(保険証を医療機関に提示) |
ア |
被保険者 一般の被扶養者 自己負担3割 |
イ |
小学校就学前の子 2割負担 |
ウ |
70歳以上75歳未満の被保険者 |
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健康保険高齢受給者証をあわせて提示
標準報酬月額が28万円未満は1割負担
標準報酬月額が28万円以上は3割負担 |
エ |
70歳未満の被保険者に扶養されている70歳〜74
歳の被扶養者は1割負担 |
オ |
標準報酬28万円以上70歳以上の被保険者に扶養
されている被扶養者は3割負担(被保険者と被扶養者
の合計収入により1割負担になることもある) |
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(1) |
療養の給付がうけられないとき |
@ |
健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書 |
以下のときに申請する |
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a |
健康保険証を交付される前や更新手続中に治療を
受けたとき |
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b |
コルセット、歩行補助具、義眼等を購入したとき |
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c |
輸血で生血液代を支払ったとき |
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d |
整骨院にかかったとき(骨折・脱臼は医師の同意が
必要) |
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e |
はり、灸、あんま、マッサージを受けたとき(医師の同
意が必要) |
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f |
海外で治療を受けたとき(医師の診療明細書と日本語訳必要) |
提出先 |
社会保険事務所または健康保険組合 |
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(3) |
高額な医療費を支払ったとき |
@ |
健康保険 被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書 |
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同一月の自己負担額が次のいずれかを超えているとき |
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ア |
1ヵ月80,100円(低所得者35,400円、上位所得者
150,000円) |
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イ |
世帯で21,000円以上を合算し、1ヵ月80,100円
以上(低所得者35,400円、上位所得者150,000円) |
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ウ |
1年以内の4回目以降であれば 1ヵ月44,400円
(低所得者24,600円、上位所得者83,400円) |
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エ |
血友病、人工透析治療等のとき1ヵ月10,000円 |
* |
低所得者とは、住民税非課税者または生活保護法の要保護者 |
* |
上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者及びその被扶養者 |
自己負担額についての注意事項 |
a |
日々雇い入れられる者 |
b |
臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 |
c |
季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者 |
d |
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者 |
e |
保険外診療及び入院時の食事代、差額ベッド料は含
まれない |
f |
高齢受給者証を持っている人の自己負担限度額は別 |
添付書類 |
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ア |
病院等の治療費の領収書の写し(なくても可) |
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イ |
市区町村民税が非課税のとき非課税証明書 |
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ウ |
生活保護法による要保護者のときは保護開始決定通知書の写し |
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エ |
はり・灸・あんま・マッサージ・指圧師から施術を受け
たとき(医師の同意書が必要) |
提出先 |
社会保険事務所又は健康保険組合 |
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(4) |
病気やケガで休んだとき |
@ |
健康保険 傷病手当金支給申請書 |
受給要件 |
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ア |
死傷病による療養のために仕事をすることができ
ないこと |
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イ |
労務不能により休んだ日が継続して3日経過して
いること |
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ウ |
給与の全部または一部が支払われていないこと |
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エ |
4日目以降受給開始から1年6ヵ月の範囲
(傷病手当金は受給者が退職した場合も受けられる) |
添付書類 |
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ア |
請求期間の出勤簿・タイムカード等のコピー |
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イ |
請求期間の賃金台帳のコピー |
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ウ |
通勤費支給明細書のコピー(賃金台帳に記載
ないとき) |
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エ |
役員報酬に関する議事録(役員の場合) |
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オ |
年金証書のコピー(年金受給者のとき) |
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カ |
年金額改定通知書のコピー(年金受給者のとき) |
支給額(政府管掌健保の場合) |
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1日につき標準報酬日額の3分の2 |
提出先 |
社会保険事務所又は健康保険組合 |
(5) |
病気やケガで障害が残ったとき |
@ |
障害基礎年金(1級・2級) |
A |
障害厚生年金 |
B |
障害手当金 |
2、 |
他人からケガをさせられたとき |
@ |
第三者の行為による傷病届 |
提出先 |
労働基準監督署 |
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3、 |
保険給付に不服があるとき |
@ |
審査請求書(原処分から60日以内) |
提出先 |
社会保険審査官 |
A |
再審査請求書(@の決定から60日以内) |
提出先 |
社会保険審査会 |
提出期限 |
資格取得日から5日以内 |
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4、 |
高額介護合算療養費 |
(1) |
受けられる要件 |
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ア |
介護保険の受給者のいる世帯で、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が限度額を超えたと |
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イ |
上位所得者の限度額は、70歳未満世帯126万円、70〜74歳がいる世帯67万円 |
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ウ |
一般の限度額は、 70歳未満世帯67万円、70〜74歳がいる世帯56万円 |
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エ |
低所得者Uの限度額は、70歳未満世帯34万円、70〜74歳がいる世帯31万円 |
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オ |
低所得者Tの限度額は、70歳未満世帯34万円、70〜74歳がいる世帯31万円 |
支給申請方法 |
@ |
介護保険の被保険者は、「高額介護合算支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を市区町村に提出し、「自己負担額証明書」の交付を受ける。 |
A |
同一世帯の医療保険の被保険者は、社会保険事務所等の医療保険者に、「自己負担額証明書」を添付して、「高額介護合算支給申請書」を提出する。
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