労働保険・社会保険手続きに必要な添付資料

13 従業員が退職したとき

雇用保険の手続
健康保険・厚生年金保険関係の手続
1、 雇用保険の資格喪失手続
(1) 資格喪失事由の確認
  離職以外  死亡または出向元への復帰
  事業主都合以外の離職
    a 天災その他やむを得ない理由により事業継続不可能
    被保険者の責めに帰す解雇
    c 契約期間の満了
    d 自己都合退職
    e 事業主の都合によらない離職(定年、取締役就任等)
    f 移籍出向
  事業主の都合による離職
     
(2) 退職者の離職後の住所・電話番号、離職票の有無の確認
     
(3) 資格喪失手続き
  @ 雇用保険被保険者資格喪失届
  A 離職者が希望するとき 離職証明書
提出先
事業所管轄公共職業安定所
(4) 添付書類
  契約期間満了のとき  雇用契約書等
  定年のとき  就業規則等
  取締役就任のとき  登記簿謄本等
  懲戒解雇のとき
    就業規則、解雇予告通知書等の写し
  賃金台帳 通勤費支給明細 出勤簿(タイムカード)
  適用事業所台帳
  各月賃金額が337,343円未満(20年額)であること
(5) 事業主都合の中高年齢者解雇
  @ 求職活動支援書(本人が希望するとき)
         

 

 

1、 社会保険の資格喪失手続
  次の事由に該当したとき
  事業所を退職したとき
  死亡したとき
  70歳に達したとき(厚生年金保険のみ資格喪失)
  短時間勤務者に変わるなど適用除外となったとき
  事業所が廃止になったとき
  任意適用事業所が任意包括脱退を認可されたとき
  必要な届出書
  @ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  A 健康保険被保険者証を回収できないとき
    健康保険被保険者証回収不能届
  B 健康保険被保険者証を紛失したとき
    健康保険被保険者証紛失届
  C 70歳に到達し引き続き雇用するとき
    a 厚生年金保険被保険者資格喪失届
    b 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
      (厚生年金の受給要件を満たさない者は任意加入が可能)
  D 70歳以上の対象者が退職するとき
    a 健康保険被保険者資格喪失届
    b 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
添付書類 健康保険被保険者証
  健康保険被保険者証
  被扶養者がいるときはその者の健康保険被保険者証
提出先
社会保険事務所または健康保険組合
注意 健康保険・厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日
   
2、 退職後の医療保険を任意継続するとき
(1) 任意継続するための要件
  資格喪失の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があるこ
  資格喪失の日より20日以内に申請すること
(2) 提出書類
  (健康保険組合または居住地の社会保険事務所へ)
  @ 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
  A 扶養家族がある場合 健康保険被扶養者(異動)届
添付書類 被扶養者がある場合は必要な証拠書類
  任意継続被保険者の資格喪失
  2年を経過したとき
  死亡したとき
  保険料を期限までに納入しないとき
  健康保険又は船員保険の被保険者となったとき
  任意継続被保険者の保険料
  全額自己負担
  標準報酬月額は退職時の額か平均額か低い方の額
    政府管掌健保の平均額は28万円
     
3、 退職後の国民健康保険、国民年金
(1) 国民健康保険・国民年金に加入する必要書類
  以下いずれか
  被扶養者の要件
  資格喪失決定通知書の写し
  退職証明(会社で発行する)
  健康保険厚生年金保険の資格喪失日等に係る証明
(事業所を管轄する社会保険事務所に確認の請求を行うと交付される)
(2) 国民健康保険の退職被保険者
    65歳未満の老齢厚生年金等の受給者で加入期間が20年以上または40歳以後に10年以上ある者
  @ 国民健康保険退職被保険者等資格取得届
  A 被扶養者がいるとき 被扶養者届
     
(3) 国民年金について
  60歳未満は国民年金に強制加入
  60歳以上65歳未満 任意が出来る
  受給要件を満たさないときは70歳まで満たすまで加入
         

目次

1会社設立から廃止まで

2従業員を雇ったとき

3扶養家族が増減したとき

4病気やケガをしたとき

5氏名や住所が変わったとき

6従業員が結婚したとき

7従業員が出産したとき

8育児休業が必要なとき

9介護休業が必要なとき

10転勤出向海外派遣のとき

11従業員が高齢になったとき

12従業員が離婚したとき

13従業員が退職したとき

14従業員が死亡したとき

15保険証等をなくしたとき

16健康診断を行うとき

17役員に就任したとき