関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害基礎年金と障害厚生年金)
Q1 何を基準にして障害基礎年金、障害厚生年金が決まりますか。
 

 障害年金は、障害の初診日がいつかによって障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのかが決められます。
 障害の初診日が国民年金に加入中、または国民年金の被保険者の資格を失った後60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間にある場合は障害基礎年金となります。
 ですから、65歳未満の厚生年金期間や共済年金期間は、同時に国民年金の被保険者(第2号被保険者)期間ですので、障害の等級が1級または2級に該当するときは障害厚生年金とともに障害基礎年金が支給されます。



 

 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金