障害年金は、障害の初診日がいつかによって障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのかが決められます。 障害の初診日が国民年金に加入中、または国民年金の被保険者の資格を失った後60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間にある場合は障害基礎年金となります。 ですから、65歳未満の厚生年金期間や共済年金期間は、同時に国民年金の被保険者(第2号被保険者)期間ですので、障害の等級が1級または2級に該当するときは障害厚生年金とともに障害基礎年金が支給されます。