障害年金 そこが知りたい
(はじめて2級)
Q22 1級・2級に該当しなかった人が新しい障害を併せると該当するときは? |
|
- 前発の障害認定日に1級または2級に該当する状態でなかった人が、国民年金の被保険者の期間中または60歳以上65歳未満で国内居住中に、新たに病気・けが(基準傷病という)にかかり、前発の障害と基準傷病による障害を併せると障害等級の1級または2級にはじめて該当したときは、基準傷病に係る障害認定日以降65歳に達する前日までに本人が請求することによって、請求の翌月から障害基礎年金が支給されます(国年法30の3)。

- また、前発の障害認定日に1級または2級に該当する状態でなかった人が厚生年金に加入している間に、新たにかかった病気・けが(基準傷病)の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、前の障害と基準傷病による障害を併せると、障害等級表の1級または2級にはじめて該当したときは、本人が請求することによってその翌月から障害厚生年金に加えて障害基礎年金が支給されます(厚年法47の3)。

- 基準傷病とはその初診日が被保険者期間中であり(障害基礎年金では60歳以上65歳未満で国内居住でもよい)、その初診日の前日において保険料納付要件を満たしている傷病をいいます。
- 65歳になる前日までに障害等級が併せてはじめて2級以上に該当していれば、65歳になってからでも請求できます。
|
|
|