関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(事後重症による障害年金)
Q7 障害認定日に障害等級に該当しない場合で事後に重くなったときはどうなりますか。
 

 障害認定日には障害の程度が障害基礎年金・障害厚生年金に該当しない場合でも、その後重くなり、65歳に達する前日までの間に障害年金給付に該当する障害になったときは、その間に本人が請求することによって、その請求の翌月分から障害年金が受けられます。この制度を事後重症制度といいます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は請求できません。
 なお、3級の障害厚生年金または障害共済年金を受けている人が障害の程度が重くなり2級以上に該当するようになったために改定が行われたときは、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとされます。

 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金