障害認定日には障害の程度が障害基礎年金・障害厚生年金に該当しない場合でも、その後重くなり、65歳に達する前日までの間に障害年金給付に該当する障害になったときは、その間に本人が請求することによって、その請求の翌月分から障害年金が受けられます。この制度を事後重症制度といいます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は請求できません。
なお、3級の障害厚生年金または障害共済年金を受けている人が障害の程度が重くなり2級以上に該当するようになったために改定が行われたときは、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとされます。
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