関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害厚生年金3級の障害の状態)
Q11 障害厚生年金3級とはどの程度の障害の状態をいいますか
 

 障害厚生年金3級

(備考)

  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金