関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害が重くなったとき)
Q20 障害年金を受けている人の障害が重くなったときはどうすればよいのですか。
   障害年金をうけているとき、その人の障害が重くなったときは社会保険庁から提出を求められる診断書(診査)や、本人が改定請求をすることにより年金額が改定されます。
 本人の改定請求は、受給権を取得した日または社会保険庁の診査を受けた日から1年以上経過しないと行えません。
 なお、65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者は障害が重くなっても改定請求は行えません。また、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(1級または2級)を有しない者については改定請求が行えません。
 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金