障害年金 そこが知りたい
(障害が重くなったとき)
Q20 障害年金を受けている人の障害が重くなったときはどうすればよいのですか。 |
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障害年金をうけているとき、その人の障害が重くなったときは社会保険庁から提出を求められる診断書(診査)や、本人が改定請求をすることにより年金額が改定されます。
本人の改定請求は、受給権を取得した日または社会保険庁の診査を受けた日から1年以上経過しないと行えません。
なお、65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者は障害が重くなっても改定請求は行えません。また、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(1級または2級)を有しない者については改定請求が行えません。 |
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