障害の程度が障害等級に該当するか否かを定める日を障害認定日といいます。障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、またはその間に治ったときは治った日が障害認定日になります。
傷病が治った日には、症状が固定して治療の効果が期待できない状態になったことを含みます。身体の欠損、変形または後遺症があっても、医学的に傷病が治癒(ちゆ)したと認められることです。
具体的には次のように取り扱われています。
@ 肢体の外傷で切断・離断したものは、原則として切断・離断したとき(障害手当金のときは創面が治癒したとき)
A 人工骨頭や人工関節については、挿入および置換したとき
B 心臓ペースメーカーや人工弁については、装置したとき
C 人工透析については、透析開始から3ヵ月経過したとき
D 人工肛門については、人工肛門を造設したとき
E 人工膀胱または尿路変更術については、施行したとき
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