関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害認定日について)
Q4 障害の認定はいつ行うのですか
 

 障害の程度が障害等級に該当するか否かを定める日を障害認定日といいます。障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、またはその間に治ったときは治った日が障害認定日になります。
 傷病が治った日には、症状が固定して治療の効果が期待できない状態になったことを含みます。身体の欠損、変形または後遺症があっても、医学的に傷病が治癒(ちゆ)したと認められることです。
 具体的には次のように取り扱われています。
@ 肢体の外傷で切断・離断したものは、原則として切断・離断したとき(障害手当金のときは創面が治癒したとき)
A 人工骨頭や人工関節については、挿入および置換したとき
B 心臓ペースメーカーや人工弁については、装置したとき
C 人工透析については、透析開始から3ヵ月経過したとき
D 人工肛門については、人工肛門を造設したとき
E 人工膀胱または尿路変更術については、施行したとき

 

 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金