障害年金 そこが知りたい
(特別給付金制度)
Q23 国民年金に任意加入していなかった当時に発生した障害は年金が受けられますか |
|
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できなかった障害無年金者に平成17年4月から福祉的措置として「特別障害給付金」が支給されるようになりました。
(1) 支給対象者
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入の対象であった学生(大学・大学院、短大、高校、高等専門学校、専修学校及び一部各種学校、<いずれも昼間部>)
- A 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていたサラリーマン等の配偶者であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する者
(2) 支給額

|
|
|