関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(特別給付金制度)
Q23 国民年金に任意加入していなかった当時に発生した障害は年金が受けられますか
   国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できなかった障害無年金者に平成17年4月から福祉的措置として「特別障害給付金」が支給されるようになりました。

(1) 支給対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入の対象であった学生(大学・大学院、短大、高校、高等専門学校、専修学校及び一部各種学校、<いずれも昼間部>)
  2. A 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていたサラリーマン等の配偶者であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する者

(2) 支給額

 

 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金