障害基礎年金が受けられるには、原則として一定の国民年金の保険料を納めている期間(保険料免除期間含む)が必要です。
障害の原因となった病気やけがの初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち保険料を納付した月と保険料の免除を受けた月を合わせて3分の2以上あることが必要です。保険料免除を受けた期間には、平成12年4月からの学生納付特例期間、平成17年4月からの若年者納付猶予期間が含まれます。
ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、前記の納付要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
原則として3分の2以上納付
経過措置として直近1年間保険料納付

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