関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害基礎年金の保険料納付要件)
Q2 障害基礎年金が受けられる保険料納付要件とはどのような内容ですか。
 

 障害基礎年金が受けられるには、原則として一定の国民年金の保険料を納めている期間(保険料免除期間含む)が必要です。
 障害の原因となった病気やけがの初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち保険料を納付した月と保険料の免除を受けた月を合わせて3分の2以上あることが必要です。保険料免除を受けた期間には、平成12年4月からの学生納付特例期間、平成17年4月からの若年者納付猶予期間が含まれます。
 ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、前記の納付要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

原則として3分の2以上納付

経過措置として直近1年間保険料納付


 

 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金