障害基礎年金・障害厚生年金は、65歳に達した以後に障害認定日がある場合であっても、65歳になる前にある初診日の前日において保険料納付要件が満たされていれば支給されます。 また、高齢任意加入被保険者または第4種被保険者として65歳以後の被保険者期間中に初診日があるときにも、保険料納付要件を満たしていれば障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。