関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害厚生年金の支給要件)
Q10 障害厚生年金はどのようなときに支給されるのですか
   厚生年金に加入期間中に初診日があり、障害認定日に1級または2級の状態にあるならば障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級の障害の状態にあるときは障害厚生年金(3級)が支給されます。
初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間があるときは障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていなければなりません。
 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金