事後重症制度は昭和61年の年金改正によって新たに設けられた制度ですが、昭和61年3月以前の国民年金の被保険者期間中に初診日がある障害についても、昭和61年4月以後に請求した場合には新法が適用され、障害基礎年金が支給されます。この場合、施行日前の厚生年金保険・船員保険の被保険者または共済組合の組合員であった間に発生した傷病によるものも含まれます(ただし、障害年金の受給権を得た者は除かれます)。この場合の保険料納付要件は旧法の規定によります。