障害年金 そこが知りたい
(配偶者加給年金額)
Q14 配偶者加給の支給要件は健康保険と同じですか。 |
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障害年金の配偶者加給の支給要件は健康保険の被扶養者の要件と異なり、次のようになっています。
- 障害年金の受給権を得た当時、受給権者と生計を同一にしていた配偶者であって、年収850万円(所得で655.5万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められない場合に加算されます。
- 配偶者には婚姻の届出をしていない事実婚にある内縁の配偶者を含みます。
- 配偶者が65歳になると、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が支給され、加給年金額は打ち切られます。ただし、大正15年4月1日以前生まれの配偶者には振替加算がありませんので打ち切られることはありません。
- 配偶者が、厚生年金の加入期間が20年(中高齢特例によって保障された人含む)以上ある老齢厚生年金や退職共済年金等の老齢年金または障害基礎年金・障害厚生年金等の障害年金を受けられる間は支給停止となります。
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