関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害年金と他の年金の併給調整)
Q17 障害年金を受けていますが老齢厚生年金等他の年金も受けられますか。
   障害厚生年金や障害基礎年金の受給者に老齢厚生年金等、他の年金の受給権が発生したときは、65歳前はどちらか選択となります。65歳以後は障害基礎年金と老齢厚生年金(または遺族厚生年金)は併給が平成18年4月より可能となりました。この併給は、旧法の障害年金(国民年金)を受給している人にも及びます。
 また、併給されるのは65歳以降申し出た月の翌月からです。


 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金