関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害の併合認定)
Q21 被保険者期間中に二つ以上の障害を生じた場合はどうなりますか。
   事故で左下肢を大腿骨から切断したほか、左手首も切断した場合など、同一の事故等で二つ以上の障害を受けた場合は、併合認定といわれています。
 また、数年前に事故にあい右腕を失ってしまったため2級の障害厚生年金を受けていた者が再度事故にあい左腕が麻痺してしまった場合など、障害年金の受給権者が再度障害を受けた場合は、加重認定といわれます。
 こうした二つ以上の障害が生じた場合は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中の「併合判定参考表」及び「併合(加重)認定表」に基づいて併合(加重)認定が行われます。例示の場合、いずれも併合(加重)認定され、1級に認定されます。
 なお、併合(加重)認定の対象とされる障害年金は、昭和60年法改正前は1級から3級まで全てが含まれていましたが、法改正後は1級および2級であるものに限定されます。
 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金