障害年金 そこが知りたい
(障害の併合認定)
Q21 被保険者期間中に二つ以上の障害を生じた場合はどうなりますか。 |
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事故で左下肢を大腿骨から切断したほか、左手首も切断した場合など、同一の事故等で二つ以上の障害を受けた場合は、併合認定といわれています。
また、数年前に事故にあい右腕を失ってしまったため2級の障害厚生年金を受けていた者が再度事故にあい左腕が麻痺してしまった場合など、障害年金の受給権者が再度障害を受けた場合は、加重認定といわれます。
こうした二つ以上の障害が生じた場合は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中の「併合判定参考表」及び「併合(加重)認定表」に基づいて併合(加重)認定が行われます。例示の場合、いずれも併合(加重)認定され、1級に認定されます。
なお、併合(加重)認定の対象とされる障害年金は、昭和60年法改正前は1級から3級まで全てが含まれていましたが、法改正後は1級および2級であるものに限定されます。 |
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