昭和16年4月2日(女子は昭和21年4月2日)以降生まれ人は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と配偶者加算部分の支給が段階的に繰り下げられています。
しかし、障害の程度が3級以上に該当し、特例支給を請求すると、定額部分と配偶者加算部分の支給が報酬比例部分の支給開始と同時に行われます。
したがって、昭和28.4.1日(女性のときは昭和33年4.1)以前生まれの人が障害3級以上に該当すると60歳より定額部分(配偶者加算含む)の年金も支給になります。
例 昭和23年4月2日生まれの男子の場合の支給開始年齢

障害3級以上に該当すると満額支給

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