関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(障害特例の老齢厚生年金)
Q24 障害3級以上に該当すると特別支給の老齢厚生年金が満額もらえますか
    昭和16年4月2日(女子は昭和21年4月2日)以降生まれ人は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と配偶者加算部分の支給が段階的に繰り下げられています。

 しかし、障害の程度が3級以上に該当し、特例支給を請求すると、定額部分と配偶者加算部分の支給が報酬比例部分の支給開始と同時に行われます。
したがって、昭和28.4.1日(女性のときは昭和33年4.1)以前生まれの人が障害3級以上に該当すると60歳より定額部分(配偶者加算含む)の年金も支給になります。

例 昭和23年4月2日生まれの男子の場合の支給開始年齢

  障害3級以上に該当すると満額支給

 

 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金