関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(20歳前に初診日がある障害)
Q3 国民年金加入義務のない20歳前に初診日があるときはどうなりますか。
 

 20歳前に初診日がある場合には、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日に)1級または2級の障害の状態にあれば障害基礎年金が支給されます。
 また、20歳に達したとき、または障害認定日に障害基礎年金に該当する状態でなくても、その後65歳に達する前日までに該当するようになり、65歳に達する前日までに本人の請求があれば障害基礎年金が支給されます。
 この20歳前障害による障害基礎年金は、本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えたときは、その年の8月から翌年7月までの1年間、全額または2分の1が支給停止になります。昭和61年3月以前に受給権を得た人の障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金も同様の支給制限が設けられています。
 平成19年度の限度額は以下のようになっています。(単位:円)

 

 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金