20歳前に初診日がある場合には、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日に)1級または2級の障害の状態にあれば障害基礎年金が支給されます。
また、20歳に達したとき、または障害認定日に障害基礎年金に該当する状態でなくても、その後65歳に達する前日までに該当するようになり、65歳に達する前日までに本人の請求があれば障害基礎年金が支給されます。
この20歳前障害による障害基礎年金は、本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えたときは、その年の8月から翌年7月までの1年間、全額または2分の1が支給停止になります。昭和61年3月以前に受給権を得た人の障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金も同様の支給制限が設けられています。
平成19年度の限度額は以下のようになっています。(単位:円)

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