関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(注意を要する障害手当金)
Q12 障害手当金はどんなときに支給されますか。
   厚生年金加入期間中に初診日のある傷病が5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)が支給されます。保険料納付要件は障害基礎年金と同じです。
 この障害手当金の請求には注意が必要です。というのは、障害手当金は症状固定の障害に対して支給されることになっています。そのため一度、障害手当金を受給してしまうとその後、障害の程度が「障害年金」に該当するほどに悪化しても、同一の障害について給付を受けることはできなくなってしまうからです。
 なお、障害厚生年金等の受給権者であった人が障害等級3級以上に該当しなくなってから3年を経過したときには、障害手当金が支給されます。
 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金