関島社会保険労務士事務所

 

障害年金 そこが知りたい

(請求が遅れたとき)
Q19 障害年金の裁定請求が障害認定日より大きく遅れたときにはどうなりますか。
   障害基礎年金・障害厚生年金は、障害認定日に受給権が発生します。その請求が遅れた場合でも、初診日の前日における保険料納付要件が満たされており、障害認定日における医師の診断書によって障害等級に該当すると認められるなら障害認定日にさかのぼって受給権が発生します。
 しかし、年金給付を受ける権利は5年の時効で消滅することになっています。そのため、さかのぼることができる期間は5年となり、それ以前に障害認定日がある場合はその期間分の年金については時効によって消滅します。

5年以上経過して請求した場合


 
目次
 
Q1 障害基礎年金と障害厚生年金
Q2 障害基礎年金の保険料納付要件
Q3 20歳前に初診日がある障害
Q4 障害認定日について
Q5 65歳以後に障害認定日があるとき
Q6 障害1級・2級の状態とは
Q7 事後重症による障害年金
Q8 S61.3月以前に初診日がある障害
Q9 障害基礎年金の額
Q10 障害厚生年金の支給要件
Q11 障害厚生年金3級の障害の状態
Q12 注意を要する障害手当金
Q13 障害厚生年金の額
Q14 配偶者加給年金額
Q15 労災から年金が受けられるとき
Q16 傷病手当金が支給されたとき
Q17 障害年金と他の年金の併給調整
Q18 給料と障害年金
Q19 請求が遅れたとき
Q20 障害が重くなったとき
Q21 障害の併合認定
Q22 はじめて2級
Q23 特別給付金制度
Q24 障害特例の老齢厚生年金