障害年金 そこが知りたい
(請求が遅れたとき)
Q19 障害年金の裁定請求が障害認定日より大きく遅れたときにはどうなりますか。 |
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障害基礎年金・障害厚生年金は、障害認定日に受給権が発生します。その請求が遅れた場合でも、初診日の前日における保険料納付要件が満たされており、障害認定日における医師の診断書によって障害等級に該当すると認められるなら障害認定日にさかのぼって受給権が発生します。
しかし、年金給付を受ける権利は5年の時効で消滅することになっています。そのため、さかのぼることができる期間は5年となり、それ以前に障害認定日がある場合はその期間分の年金については時効によって消滅します。
5年以上経過して請求した場合

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