障害基礎年金の額は定額で、以下のようになっています。また、障害基礎年金の受給権を得た当時、受給権者によって生計を維持している子があるときは、18歳到達年度の末日まで(子が障害1級または2級に該当するときは20歳になる前日まで)子の加算額が支給されます。