障害年金を受けるための3か条
障害年金が受けられるためには、以下3つの条件が満たされることが必要です。
第1 初診日が特定できること
障害の初診日が厚生年金加入期間中なら障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)に、初診日が国民年金に加入期間中なら障害基礎年金(1級・2級)になります。初診日の特定は医療機関に「受信状況証明書」(PDF)を記載してもらって提出します。この証明書が添付できない場合は初診日が証明出来る他のものを提出します。
第2
保険料が納められていること
初診日が20歳前にある障害を除き、保険料の納付要件において、次のいずれかを満たすことが必要です。
@ 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までに保険料を納付した月(免除期間含む)が3分の2以上あること。
A 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料が納められていること(免除期間含む)。
注意 サラリーマン・公務員などの厚生年金や共済年金の加入期間とその妻(被扶養配偶者)は国民年金の保険料納付期間になります。
第3
障害の程度が障害等級に該当すること
病気のときは初診日から1年6ヶ月経過したときに、ケガのときは症状が固定したときに障害等級に該当していることが必要です。
障害等級の目安
1級 日常生活を行なうことが不可能で、他人の介助を受けなければならない状態
2級 日常生活に著しい制限を必要とし、労働により収入を得ることが困難な状態
3級 労働に著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることが必要の状態
障害手当金・・・初診日から5年以内に治った(症状が固定した)障害であって、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることが必要な状態
注意 1級・2級は障害基礎年金が支給され、3級及び障害手当金は障害厚生年金のときに支給されます。
|