障害年金請求の流れと注意点
1、手帳を持参し社会保険事務所に
障害年金の請求は、社会保険事務所の年金相談窓口に年金手帳を持参し、障害年金請求に必要な書類を取り寄せることからはじまります。
相談窓口担当者は、障害の状態と最初に医師にかかった日(初診日)を聞き、障害厚生年金か障害基礎年金かを判断します。そして、保険料納付要件が満たされているか否かを見ます。保険料納付要件が確認されると、初診日を証明するための「受診状況等証明書」が手渡されます。
2、障害認定日請求か事後重症請求か
「受診状況等証明書」を最初にかかった病院で書いてもらい、それを持参して社会保険事務所に行くと、障害年金の裁定請求書と診断書・「病歴・就労状況申立書」(国民年金のときは「病歴状況等申立書」)をくれ、必要な提出書類が示されます。
障害年金の請求には、障害認定日請求と事後重症請求があり、障害認定日請求が認められると障害認定日にさかのぼって(5年を限度)年金が支給されます。障害認定日の診断書が提出できないときは事後重症請求になります。
3、障害等級は診断書で判断される
障害の等級に該当するか否かは診断書によって判断され、医師に書いてもらう診断書は極めて重要です。そのため、診断書については記載モレがないか、誤った記載がないかなど点検することが必要です。
「病歴・就労状況申立書」は診断書を補足する文書であるため、ていねいに記載します。そして、戸籍謄本等必要な添付書類を添えて「障害年金裁定請求書」を提出します。
4、約4ヵ月後に結果が通知される
裁定請求を行った後4ヵ月ほどで結果が通知されます。障害等級に該当すると年金証書が、不支給のときは「不支給決定通知書」が郵送されます。決定に不服のときは社会保険審査官に60日以内に審査請求を行い、その結果にも不服のときは厚生労働省内にある社会保険審査会に再審査請求を行うことができます。裁判は審査会の裁決を経ないと訴えられません。
点検が必要な障害年金の診断書
障害の等級は診断書で判断されます。ところが、障害年金の診断書については多くの医師が書き慣れていないところから記載ミスや不正確な記述が見受けられます。
記載ミスや不正確な記述によって障害年金不該当になったり、障害認定日請求ができるのに事後重症請求としてしまったら数百万円に及ぶ大損することがあります。請求前に念には念を入れ、準備することが必要です。
当事務所では、必要なアドバイスを行い、診断書・病状経過報告書の点検を行います。また、障害年金裁定請求や不服審査請求の代理も行います。(相談無料)
当事務所の主な障害年金請求事例 |
病気 |
うつ病、統合失調症、脳梗塞による半身麻痺、脳内出血による右上下肢麻痺、聴力障害、末梢神経麻痺、アルツハイマー(認知症)、心臓病(ペースメーカー、人工弁)、腎臓病(透析)、パーキンソン病、脊柱官狭窄症、筋萎縮性側索硬化症等 |
けが |
通勤災害による膝関節骨折(人工関節挿入)、20年前の交通事故による片足切断、通勤災害による脳挫傷後遺障害(癲癇)等 |
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